2021-05-18 第204回国会 衆議院 総務委員会 第17号
○本村委員 具体的にちょっとお示しをしたいんですけれども、ある自治体の平均的なケース、六十歳でどのくらいの給与の水準になっているかということなんですけれども、行政職の給料表の三級の百号給、このぐらいで大体退職をするというケースが多いというふうに伺っておりますけれども、そうしますと、月額三十四万四千八百円だったものが、六十歳を超えると、結局、七割ということで、二十四万一千四百円というふうになってまいります
○本村委員 具体的にちょっとお示しをしたいんですけれども、ある自治体の平均的なケース、六十歳でどのくらいの給与の水準になっているかということなんですけれども、行政職の給料表の三級の百号給、このぐらいで大体退職をするというケースが多いというふうに伺っておりますけれども、そうしますと、月額三十四万四千八百円だったものが、六十歳を超えると、結局、七割ということで、二十四万一千四百円というふうになってまいります
会計年度任用職員の給料、報酬につきましては、総務省として発出をいたしました事務処理マニュアルにおきまして、類似する職務に従事する常勤職員の属する職務の級の初号給、最初の号給ですが、のこの給料月額を基礎として、職務の内容や責任、職務遂行上必要となる知識、技術及び職務経験等の要素を考慮して定めるというふうに助言をいたしております。
また、常勤職員と同等の職務の内容や責任を有する場合に、下位の級に格付を行ったり、各級の最高号給未満の水準を上限として設定したりするといった取扱いは改める必要があるとも書かれているわけですが、この期末手当が支払われる臨時・非常勤職員が会計年度職員に移行すればそれで終わりということはないんだと思うんですね。
このため、会計年度任用職員の給料や報酬につきましては、平成二十九年八月に発出をいたしました事務処理マニュアルにおきまして、類似する職務に従事する常勤職員の属する職務の級の初めの号給を基礎として、職務の内容や責任、職務遂行上必要となる知識、技術及び職務経験等の要素を考慮して定めるように助言をしております。
そこで、例えば、再々々度の任用の際の給与形態についてということで、上限を一級二十五号給相当水準に決定することとなるという、これはそうした例示がされております。 確認なんですけれども、これはあくまで例示であって、職務経験や民間の給与水準を勘案して定めるべきものだというふうに思いますが、このマニュアルの例示を受けて一級二十五号を上限と設定してしまうということは適切なのかどうか、お答えください。
那谷屋正義君 もちろん、学校の現場の先生は、自分が今給料を幾らもらっているかということすら案外知らないで頑張って、子供のためにということで頑張っている方が意外と多いわけでありまして、自分の給料表が今どこに位置しているのかというのを意識して子供たちと向き合っている先生というのは非常に少ないのではないかというふうに思いますし、私自身も、実際に例えば組合の役員をやりましたけれども、組合の役員になるまでは何号給
幹部職員の給与の見直しにつきましては、平成十九年一月から事務総長の給与を内閣官房副長官と同額に引き下げるとともに、常任委員会専門員の最高号給である四号給を廃止いたしました。 このほか、平成二十年度には自動車運転手の外部委託を十名とし、最終的には三十名程度にする予定でございます。
具体的には、第一に、五年間で七十二名、五・二九%以上の定員の純減、第二に、五年内の組織改編による課などの数の削減、第三に、議員宿舎送迎バスの運行方式等の見直し、第四に、事務総長、常任委員会専門員四号給等、給与の見直し、第五に、国有財産の返還等の五項目から成っております。 また、立法補佐機能については、参議院改革協議会での御検討を踏まえつつ、一層の充実を図ることといたしております。
また、常任委員会専門員の上位級の四号給、月額百十七万六千五百円を廃止して、一号給から三号給までといたしました。この結果、最高号給は三号給百六万六千円となり、十一万五百円下がることとなっております。
本件は、政府職員の例に準じ、広域異動手当を新設するとともに、各議院事務局の事務総長の給料月額を内閣官房副長官と同額に引き下げ、各議院事務局の常任委員会専門員及び国立国会図書館の専門調査員の四号給を廃止しようとするものでございます。 以上でございます。
第二に、各議院事務局の事務総長の給料月額を現行の百四十八万円から内閣官房副長官と同額の百四十四万八千円に引き下げるとともに、各議院事務局の常任委員会専門員及び国立国会図書館の専門調査員の四号給を廃止するものであり、平成十九年一月一日から施行することといたしております。 よろしく御承認のほどお願い申し上げます。
衆議院職員の給料月額を申し上げますと、事務総長が百四十八万円、法制局長が内閣法制局長官と同額の百四十四万八千円であり、事務次長、法制次長及び調査局長は、各省事務次官と同額の指定職八号給で百二十一万一千円とされております。
官職名の変更を伴わず、一定の号給へ経験、在職年数等を基準として上位等級へ昇格することを言います。簡単に言うと、係長でもないのに係長の号給を平職員がもらっていることですと。給料表を渡るみたいなので、こうわたりと言っているようでございますと、こういうふうにインターネットでわたりとこうしたらちゃんと出てきます。
勤務成績の特に良い方について、退職時に一号給上げて昇給させるという、そういう制度ですけれども、特別に勤務良好な人というのはどういう基準かということは全くないと。
公務員という身分を与えて実績主義だ、成績主義だとやったって限度があるんですよ、総理、だって何号給と決まっているんですから。民間会社の実績主義というのは違いますからね。三十歳で社長になることもあるし、一千万もらう人もいれば、五十歳になったって六百万の人だっているんですよ、企業というのは、競争の中で生きているんだから。
日本は学歴社会でありますから、当然この四年、三年の両者においては待遇には格差があるわけでありまして、現に国立病院では四年制の医学部卒業と三年の看護婦学校養成所の看護婦さんとでは入ったときから、一号給ですか、俸給に格差があるということも聞きました。民間でも同様ではないかと思います。
今回の給与法、若干俸給が上がるということなんでしょうけれども、偉い人というか、長官以下九号給、四号以上の方には〇%というような改定ですし、若い方は〇・三%から〇・六%ということで大体千円から千数百円ですか、そういう改定のようでございます。
まず、松永参考人に伺いたいんですけれども、お配りいただいた「知られざる裁判官の内幕」というところにございますけれども、三号給と四号給というのはかなり落差があって、年間にすると五百万だと、これはかなり大きいですね。さらに、人事と報酬で、どこに赴任するかというシステムもやはり上の方に握られていて、裁判官は非常に萎縮しているんじゃないかという記述があります。
幾つか理由があると思うのですが、例えば医療職(三)表は最高号給が六級になっています。これは行(一)対応いたしますと八級だと思いますね。六級もこれは指定が看護部長だとか、総婦長というごく限定をされた方ですから、適用者というのは非常に少ないですよ。下の五級を見ますと、これは行(一)六級対応号給です。
○千葉景子君 それは、そこに位置づけるのが司法修習生の実態というところから妥当であろうということでこの号給にほぼ当てはめられているということでしょうか。
(採用された場合の給料の級及び号給) 第五条 議員秘書に採用された場合のその者の受ける給料の級及び号給は、その者の第三条第二項に規定する在職期間及び年齢に応じて同項の規定により両議院の議長が協議して定める基準に該当する給料の級及び号給とする。
○政府委員(畠山蕃君) よく既に御案内のとおり、自衛官の給与につきましては一般職のこれと類似する職種の、基本的にはそれに合わせた形で号給を設定しているわけでございます。ただ御指摘のとおり、勤務の特殊性からいろいろな違いがございます。 そこで、例えば俸給につきましては、自衛官が常時勤務態勢のもとにあること等、その職務の特殊性を考慮しまして、超過勤務手当相当額を含めたものとなっている点がございます。